みどりのネットワークの会員は、団体会員と個人会員があります。
各種イベントに参加いただくには、個人会員として登録いただきますが、個人会員に登録いただくと、田植え、稲刈り、各種収穫祭やスローフードの講習会など、ご本人はもちろんご家族で参加いただくことができます。
但し、イベントに関わる経費は、イベントによって原料代、材料費、講師代などかかりますので、個々にご負担をお願いすることになります。
2005年05月19日
だいすきちばみどりのネットワークの会員規約
「だいすきちば みどりのネットワーク」会則
第一章 総 則
(名称)
第1条 この会を「だいすきちば みどりのネットワーク(以下、ネットワークという。)」という。
(目的)
第2条 このネットワークは、地域に開かれた関係づくりを基本に置き、農山漁生産地域住民と都市地域住民の連携を通じて自然循環機能の維持とその促進・食料自給率の向上・文化の伝承・地域の活性化に向けた拠点づくりをすすめ、人と環境にやさしい地域循環型社会の創造に貢献することを目的とする。
(事業内容)
第3条 このネットワークは、その目的に沿って以下に関する事業を行う。
1)自然循環に則した食料生産と国内自給の向上を目指した事業
2)安心、安全な農産漁産物の供給事業
3)農山漁生産地域住民と都市地域住民の交流やグリーンツーリズム事業
4)伝統、地域文化を重視したスローライフ提案事業
5)その他必要な事業
第二章 会 員
(会員)
第4条 会員は、ネットワークの理念に賛同しネットワークの目的を実現するための協力を行う団体あるいは個人で構成する。
2 会員はこのネットワークの協議会に参加できる。
3 会員はこのネットワークのプロジェクトに参加できる。
4 ネットワークへの入会手続きは、所定のフォームに必要事項を記入して行う。入会について特に条件の定めはない。
5 会員の期間は、毎年4月1日から3月31日までとする。
第三章 総 会
(総会)
第5条 総会はネットワーク会員をもって構成し、次の事項について議決する。
1)理念、会則、規則および細則、会費額の変更
2)役員の選出
3)協議会の活動方針、活動計画、および収支予算の報告
4)会員の活動報告、および収支決算の承認
5)その他重要事項
2 総会は年1回開催する。
(会費)
第6条 会員になろうとする者は年会費を納入しなければならない。
2 年会費金額は別途定める。
3 すでに納入した会費およびその他の拠出金は返還しない。
第四章 運営組織
(協議会の設置)
第7条 このネットワークに、みどりの協議会(以下、協議会という。)を置く。
2 協議会は、ネットワークの目的ならびに事業を推進していくための情報交換ならびに技術共有お
よび取り組み調整の場とする。
3 協議会は会員で構成する。
4 協議会への参加手続きは所定のフォームに必要事項を記入し協議会へ申請し、協議会の承認を受ける。
5 協議会の運営規則は別途定める。
(地域事業プロジェクトの設置)
第8条 このネットワークは事業を実行するために、それぞれの会員地域でプロジェクトを設置し活動する。
2 プロジェクトの運営ルールは当該プロジェクトがそれぞれ定める。
第四章 運営費用
(協議会)
第9条 協議会の運営費用は、ネットワークの会費収入でまかなう。
2 運営費の過不足分については、構成会員で応分に分担する。
(地域事業プロジェクト)
第10 条 プロジェクトが実行する各種事業の運営費用は、当該プロジェクトの事業収益でまかなう。
2 収益あるいは運営費の過不足分については、プロジェクトを構成する団体あるいは個人が応分に分担する。
(事業年度)
第11 条 このネットワークの事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(付則)
1.この会則は、2004年7月20日から施行する。
2.この会則の改廃は、協議会で行う。
3 年度途中に入会した会員の資格は、加入日から最初の3月31日までとする。
平成17年度年会費(細則)
平成17年度会費は次の通りとする。
個人・家族会員 2,000 円/年
団体会員 10,000 円/年
第一章 総 則
(名称)
第1条 この会を「だいすきちば みどりのネットワーク(以下、ネットワークという。)」という。
(目的)
第2条 このネットワークは、地域に開かれた関係づくりを基本に置き、農山漁生産地域住民と都市地域住民の連携を通じて自然循環機能の維持とその促進・食料自給率の向上・文化の伝承・地域の活性化に向けた拠点づくりをすすめ、人と環境にやさしい地域循環型社会の創造に貢献することを目的とする。
(事業内容)
第3条 このネットワークは、その目的に沿って以下に関する事業を行う。
1)自然循環に則した食料生産と国内自給の向上を目指した事業
2)安心、安全な農産漁産物の供給事業
3)農山漁生産地域住民と都市地域住民の交流やグリーンツーリズム事業
4)伝統、地域文化を重視したスローライフ提案事業
5)その他必要な事業
第二章 会 員
(会員)
第4条 会員は、ネットワークの理念に賛同しネットワークの目的を実現するための協力を行う団体あるいは個人で構成する。
2 会員はこのネットワークの協議会に参加できる。
3 会員はこのネットワークのプロジェクトに参加できる。
4 ネットワークへの入会手続きは、所定のフォームに必要事項を記入して行う。入会について特に条件の定めはない。
5 会員の期間は、毎年4月1日から3月31日までとする。
第三章 総 会
(総会)
第5条 総会はネットワーク会員をもって構成し、次の事項について議決する。
1)理念、会則、規則および細則、会費額の変更
2)役員の選出
3)協議会の活動方針、活動計画、および収支予算の報告
4)会員の活動報告、および収支決算の承認
5)その他重要事項
2 総会は年1回開催する。
(会費)
第6条 会員になろうとする者は年会費を納入しなければならない。
2 年会費金額は別途定める。
3 すでに納入した会費およびその他の拠出金は返還しない。
第四章 運営組織
(協議会の設置)
第7条 このネットワークに、みどりの協議会(以下、協議会という。)を置く。
2 協議会は、ネットワークの目的ならびに事業を推進していくための情報交換ならびに技術共有お
よび取り組み調整の場とする。
3 協議会は会員で構成する。
4 協議会への参加手続きは所定のフォームに必要事項を記入し協議会へ申請し、協議会の承認を受ける。
5 協議会の運営規則は別途定める。
(地域事業プロジェクトの設置)
第8条 このネットワークは事業を実行するために、それぞれの会員地域でプロジェクトを設置し活動する。
2 プロジェクトの運営ルールは当該プロジェクトがそれぞれ定める。
第四章 運営費用
(協議会)
第9条 協議会の運営費用は、ネットワークの会費収入でまかなう。
2 運営費の過不足分については、構成会員で応分に分担する。
(地域事業プロジェクト)
第10 条 プロジェクトが実行する各種事業の運営費用は、当該プロジェクトの事業収益でまかなう。
2 収益あるいは運営費の過不足分については、プロジェクトを構成する団体あるいは個人が応分に分担する。
(事業年度)
第11 条 このネットワークの事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(付則)
1.この会則は、2004年7月20日から施行する。
2.この会則の改廃は、協議会で行う。
3 年度途中に入会した会員の資格は、加入日から最初の3月31日までとする。
平成17年度年会費(細則)
平成17年度会費は次の通りとする。
個人・家族会員 2,000 円/年
団体会員 10,000 円/年
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会員登録の方法
だいすきちばみどりのネットワークへの会員登録をありがとうございます。会員登録は、次の要領で行ってください。
1 この画面下にある「会員登録用紙のダウンロード」をクリックして、登録用紙書式を出してプリントしてください。サイズはA4です。もし、画面が呼び出さない場合は、先に「AcrobatReadeのダウンロード」をクリックしてプログラムをダウンロード後、お手元のパソコンにソフトをインストール(登録)してから再度「会員登録用紙のダウンロード」をクリックして、登録用紙書式を出してプリントしてください。
2 用紙に必要事項を記入し、会費を登録用紙に記載されている指定口座に振り込んで下さい。登録用紙記入の際には特にEーmailアドレスは正確にご記入願います。
3 記入済みの登録用紙をファクスまたは郵送で、だいすきちば みどりのネットワーク事務局まで送付して下さい。
4 以上で手続き完了です。登録後は、イベント等のお知らせを随時ご案内させて頂きます。
会員登録申込用紙のダウンロード
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2 用紙に必要事項を記入し、会費を登録用紙に記載されている指定口座に振り込んで下さい。登録用紙記入の際には特にEーmailアドレスは正確にご記入願います。
3 記入済みの登録用紙をファクスまたは郵送で、だいすきちば みどりのネットワーク事務局まで送付して下さい。
4 以上で手続き完了です。登録後は、イベント等のお知らせを随時ご案内させて頂きます。
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